遺贈によるご寄付
遺贈とは、遺言書を作成して相続財産の一部または全部を特定の人・団体に寄付する制度です。遺言書において相続財産の遺贈先に「玉川聖学院」をご指定いただければ、遺言執行時に本学院への寄付が行われます。このたび玉川聖学院では、本学院に寄付することで社会に貢献したいという方々や、特色ある本学院の教育へご賛同と支援の意思を持つ方々の便宜をお図りするため、遺贈による寄付受入れのご相談窓口を設けました。本学院への遺贈意志実現に向けてできる限りのお手伝いをさせていただければと存じます。
ご相談窓口までご連絡下されば、担当者がご希望内容等についてお伺いし、手続きについての流れなど概要の説明をさせていただきます。より具体的なご相談や遺言書作成などお手続きの詳細につきましては、お近くの遺言信託業務を取り扱っている金融機関または弁護士や税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたしますが、ご希望により専門の相談機関をご紹介することも可能です。
相続財産からのご寄付
相続財産からの寄付とは、相続人の意志で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。相続財産を法令の基準に従って寄付し、所管税務署へ申告した場合、相続税について非課税の承認を受けることが出来ます。申告には、学校法人が発行する「寄付金領収書」と文科省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要となりますが、証明書の発行には2か月以上かかりますので、本制度による寄付をお考えの方は、相続税申告書提出期限の約3か月前までにご相談窓口(本学院事務室)までご相談ください。ご寄付をお考え下さった経緯、本学院とのご関係、ご逝去日などをお伺いさせていただきます。
相続財産からの寄付お手続きの流れ
① ご親族等の逝去
② 財産の相続【相続人様
③ 相続財産のご寄付についてのご相談(電話、メール、面談等)【相続人様】
④ 「寄付申込書」(所定用紙)、「振込先口座案内」お渡し(手渡しまたは郵送)【本学院】
⑤ 「寄付申込書」ご提出【相続人様】
⑥ ご寄付【相続人様】
⑦ 相続税非課税対象法人の証明申請【本学院】
文科省に申請(申請から発効まで約2か月かかります)
⑧ 相続税の申告に必要な書類の送付【本学院】
「寄付金領収証」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。
⑨ 相続税の申告・納付【相続人】
相続税申告書の手続期限(逝去されたことを被相続人が知った日の翌日から10か月)までに所管の税務署へ提出。
ご相談窓口
遺贈・相続財産によるご寄付について、現金以外での寄付をお考えの方は下記窓口へご相談下さい。
玉川聖学院事務長 金城信道
電話 03-3702-4141
FAX 03-3702-8002