後援会規約

玉川聖学院後援会規約

(名称)
第1条
この会は玉川聖学院後援会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条
本会の事務所は玉川聖学院内、世田谷区奥沢7丁目11番地22号に置く。

(目的)
第3条
本会は玉川聖学院の教育環境の整備と同学院の発展のため会員による学院への経済的な支援、協力を促進することを目的とする。

(会員の資格)
第4条
この会の会員は、次の5種類とする。
一 なでしこ会(同窓会)
二 玉聖友の会(卒業生保護者)
三 PTA(在校生保護者、現教職員)
四 旧教職員およびその関係者
五 一般(その他支援の意志ある者・団体等)

(入会)
第5条
第4条の1項~4項については自動的に本会への入会の権利を有する。
5項については、支援意志の表明をもって入会できるものとする。

(会費・会計)
第6条
会費は徴収しない。また本会の会計として法人から独立して現預金を取り扱うことはしない。本会の活動に係る一切の経費は学校法人玉川聖学院の支弁とする。

(組織)
第7条
本会は、学校法人玉川聖学院理事会直下の組織として理事長が役員会を組織し運営する。

(役員会)
第8条
役員会は理事長が会長を務め、理事長が指名する以下の委員で構成する。
会長    理事長
副会長   若干名
事務局長   1名
事務局庶務  1名 

(役員の職務)
第9条
会長はすべての業務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
事務局長は本会の事務全般を担当する。
庶務は事務局長を補佐する。

(役員の任期)
第10条
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(活動の報告)
第11条
後援会の活動については、定期的に理事会等に報告するととともに
会員へ学院報等を通して報告及び広報活動を行う。

(その他)
第12条
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付記 この会則は2021年 9月 15日から施行する。